更地とは
建物や工作物などが建っておらず、使用利益を制約する借地権や地上権などの権利のついていない土地のこと。
ただし、抵当権だけがついている場合は、更地といいます。
市街化区域内であっても「耕作されていない農地」や「樹木のない山林」などは更地ではありません。
購入後、容積率や建ぺい率等の法規制は受けるが、それ以外の制約を受けずに、自由に住宅が建てられる土地を「更地」と呼びます。
売却時には「更地」で引き渡すか、建物を残したままの「古家つき」で渡すかは、状況判断のポイントとなります。